要旨
衛生行政報告例(令和6年度)の第3表-1〜第3表-8から、特定建築物48,608を用途別に分け、管理技術者の選任・立入検査・調査項目ごとの不適件数を数えた。I012 は総数の表(第3表-1)だけを見ていた。
48,608のうち事務所が19,767(40.7%)でもっとも多い。 店舗10,616(21.8%)、旅館6,892(14.2%)と続き、もっとも少ないのは興行場1,257(2.59%)。事務所は興行場の16倍で、上位3用途で76.7%を占める。
管理技術者の選任率は全用途99.65%。 用途別では百貨店99.89%から旅館98.90%まで。選任されていない建築物は170施設。
立入検査は6,997件で、施設の14.4%。6.9年に1回の割合である。 報告徴収21,355件は立入検査の3.1倍ある。旅館は25.6%で最も高く、その他は9.6%。
調査371,503件のうち不適は30,982件(8.34%)。 だが項目によってまったく違う。
| 項目 | 調査件数 | 不適 | 不適率 |
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 13,968 | 8,355 | 59.82% |
| 温度 | 14,250 | 5,697 | 39.98% |
| 二酸化炭素の含有率 | 17,728 | 3,196 | 18.03% |
| … | |||
| 一酸化炭素の含有率 | 17,478 | 98 | 0.56% |
| 水質基準 | 18,424 | 85 | 0.46% |
相対湿度は調べた6割が基準を満たさない。一方で一酸化炭素と水質基準は0.5%前後である。
1. はじめに
I012 では、特定建築物48,608と、それを管理する登録営業所17,842を数えた。あのとき見たのは第3表-1(総数)だけだった。
第3表は用途別に-2から-8まであり、興行場・百貨店・店舗・事務所・学校・旅館・その他に分かれている。そして各表には、39の調査項目それぞれの調査件数と不適件数が載っている。
特定建築物はどんな用途なのか。そして、何が基準を満たしていないのか。
2. データ
| 特定建築物・管理技術者・立入検査・調査項目 | 厚生労働省「衛生行政報告例」令和6年度 第3表-1〜第3表-8(生活衛生)。施設数と選任建築物数は令和6年度末現在、立入検査等回数と調査・不適件数は年度中 |
| 経済センサス | 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」令和3年 922 建物サービス業(I012 で数えたもの) |
| 人口 | 総務省「住民基本台帳に基づく人口」2026年1月1日 |
7つの用途の足し合わせは、総数48,608とぴたり一致する(差0)。
調査項目は39。第3表の注1〜注5により、測定項目の含み方に例外がある(空気環境の測定にホルムアルデヒド量の測定を含まない、貯水槽の清掃に貯湯槽の清掃を含まない、など)。
「特定建築物」は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の対象で、用途と面積の要件を満たすものだけが入る。
3. 結果
3-1 事務所が40.7%

図1 特定建築物48,608を用途で分ける(令和6年度)。
橙は事務所。
| 用途 | 施設数 | 総数に占める割合 |
|---|---|---|
| 事務所 | 19,767 | 40.7% |
| 店舗 | 10,616 | 21.8% |
| 旅館 | 6,892 | 14.2% |
| 学校 | 4,475 | 9.2% |
| その他 | 3,841 | 7.9% |
| 百貨店 | 1,760 | 3.6% |
| 興行場 | 1,257 | 2.59% |
| 総数 | 48,608 |
事務所は興行場の16倍。上位3用途(事務所・店舗・旅館)で76.7%を占める。
I019 で見たとおり、興行場法の常設の興行場は4,826施設あった。そのうち特定建築物の要件を満たすのは1,257(26.0%)にあたる。 ただし2つの制度は面積の要件が違うので、単純な部分集合ではない。
3-2 管理技術者の選任率99.65%
| 用途 | 施設数 | 選任建築物 | 選任率 |
|---|---|---|---|
| 百貨店 | 1,760 | 1,758 | 99.89% |
| 興行場 | 1,257 | 1,255 | 99.84% |
| 事務所 | 19,767 | 19,728 | 99.80% |
| 店舗 | 10,616 | 10,592 | 99.77% |
| 学校 | 4,475 | 4,463 | 99.73% |
| その他 | 3,841 | 3,826 | 99.61% |
| 旅館 | 6,892 | 6,816 | 98.90% |
| 総数 | 48,608 | 48,438 | 99.65% |
選任されていない建築物は170施設。 用途別の差は1%ほどで、旅館だけがわずかに低い。
3-3 立入検査は6.9年に1回
| 用途 | 報告徴収 | 立入検査 | 立入÷施設 | 報告÷施設 |
|---|---|---|---|---|
| 旅館 | 2,396 | 1,761 | 25.6% | 34.8% |
| 店舗 | 4,277 | 1,817 | 17.1% | 40.3% |
| 百貨店 | 659 | 265 | 15.1% | 37.4% |
| 興行場 | 369 | 186 | 14.8% | 29.4% |
| 事務所 | 10,501 | 2,118 | 10.7% | 53.1% |
| 学校 | 1,878 | 480 | 10.7% | 42.0% |
| その他 | 1,275 | 370 | 9.6% | 33.2% |
| 総数 | 21,355 | 6,997 | 14.4% | 43.9% |
立入検査6,997件は施設48,608の14.4%。6.9年に1回の割合である。
報告徴収21,355件は立入検査の3.1倍。 行政が特定建築物に接する主な形は、立入ではなく書類の報告である。事務所では報告徴収が施設の53.1%に達する一方、立入検査は10.7%にとどまる。
旅館の立入検査率25.6%は、その他の9.6%の2.7倍。 旅館は選任率がもっとも低く、立入検査率がもっとも高い。
3-4 不適の6割は相対湿度
| 調査項目(調査1,000件以上の38項目) | 調査件数 | 不適 | 不適率 |
|---|---|---|---|
| 相対湿度 | 13,968 | 8,355 | 59.82% |
| 温度 | 14,250 | 5,697 | 39.98% |
| 二酸化炭素の含有率 | 17,728 | 3,196 | 18.03% |
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 | 9,294 | 1,333 | 14.34% |
| 帳簿書類の備付け | 15,018 | 1,916 | 12.76% |
| 加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと) | 7,856 | 964 | 12.27% |
| 加湿装置の清掃(1年以内ごと) | 7,826 | 839 | 10.72% |
| 排水設備の清掃 | 13,841 | 1,201 | 8.68% |
| …… | |||
| 貯水槽の清掃 | 18,841 | 155 | 0.82% |
| 一酸化炭素の含有率 | 17,478 | 98 | 0.56% |
| 水質基準 | 18,424 | 85 | 0.46% |
| 調査件数の合計 | 371,503 |
| 不適件数の合計 | 30,982(8.34%) |
| 中央値 | 4.32% |
| 不適が0の項目 | 0/39 |
39項目すべてで不適が出ている。 そして相対湿度だけで不適全体の27.0%(8,355/30,982)を占める。相対湿度と温度の2項目で45.4%になる。
調査件数がもっとも多いのは遊離残留塩素の含有率の検査実施20,233、遊離残留塩素の含有率19,671、水質検査実施19,273、貯水槽の清掃18,841。水まわりがよく調べられている。
3-5 用途ごとの不適率は、ほとんど変わらない
| 用途 | 調査件数 | 不適件数 | 不適率 |
|---|---|---|---|
| 店舗 | 64,553 | 6,073 | 9.41% |
| その他 | 21,660 | 1,869 | 8.63% |
| 学校 | 32,206 | 2,689 | 8.35% |
| 事務所 | 165,046 | 13,550 | 8.21% |
| 百貨店 | 13,335 | 1,075 | 8.06% |
| 興行場 | 8,490 | 672 | 7.92% |
| 旅館 | 66,213 | 5,054 | 7.63% |
| 総数 | 371,503 | 30,982 | 8.34% |
上と下で1.2倍しかない。 用途による差は、項目による差(0.46%から59.82%まで)に比べればごく小さい。
3-6 北海道
| 用途 | 施設数 | 選任 | 選任率 | 立入検査 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 747 | 738 | 98.80% | 100 |
| 店舗 | 628 | 626 | 99.68% | 43 |
| 旅館 | 532 | 516 | 96.99% | 188 |
| 学校 | 284 | 283 | 99.65% | 43 |
| その他 | 219 | 212 | 96.80% | 20 |
| 百貨店 | 102 | 102 | 100.00% | 7 |
| 興行場 | 47 | 47 | 100.00% | 7 |
| 総数 | 2,559 | 2,524 | 98.63% | 408 |
北海道の特定建築物2,559は全国48,608の5.3%。 人口の割合4.0%より多い。
立入検査408件は施設の15.9%で、全国の14.4%より高い。
旅館532施設に対して立入検査188件=35.3%(全国の旅館25.6%)。北海道の旅館の選任率96.99%は全国の98.90%より低い。
北海道の管理技術者の選任率98.63%は、全国の99.65%より低い。
4. 考察
4-1 「ビル」は事務所である
特定建築物48,608のうち事務所が19,767(40.7%)。上位3用途で76.7%。
ビル管理法の対象は、実質的に事務所ビル・商業施設・ホテルである。
I012 では、これを管理する登録営業所が17,842、経済センサスの922(建物サービス業)が27,977事業所だった。48,608の建物を27,977の事業所が管理しているという関係になる。
X001 で見たとおり、922 建物サービス業は1事業所あたりの人数が多いほうの分類ではない。大きな建物を、中くらいの事業所が管理している。
4-2 相対湿度59.82%という数字の読み方
調査した13,968件のうち8,355件(59.82%)が相対湿度の基準を満たしていない。温度も39.98%。
これは「6割のビルが違法である」という意味ではない。
理由は2つある。
- 相対湿度の基準は、冬の乾燥した日には満たすのが難しい。 加湿設備を入れても、外気が乾いていれば下回る
- 測定は特定の日時に行われる。 1年を通して満たしているかではなく、測ったときにどうだったかである
注目すべきは、項目による差の大きさである。
| 不適率 | |
|---|---|
| 相対湿度 | 59.82% |
| 温度 | 39.98% |
| 二酸化炭素の含有率 | 18.03% |
| 一酸化炭素の含有率 | 0.56% |
| 水質基準 | 0.46% |
一酸化炭素と水質は、ほぼ完全に守られている。 相対湿度と温度は、半分前後が外れている。
健康への影響が直接的で、設備で確実に管理できるもの(水質・一酸化炭素)は守られ、外気に左右されるもの(湿度・温度)は外れる。 これは規制の設計と、物理的な難しさの両方を映している。ただしこの読みは仮説であり、この表では確かめられない。
4-3 報告徴収が立入検査の3.1倍
報告徴収21,355件に対して立入検査6,997件。行政が特定建築物に接する主な形は、書類である。
事務所では報告徴収が施設の53.1%に達する一方、立入検査は10.7%。1.9年に1回書類を出させ、9.3年に1回入るという形になる。
これまで見てきたものと並べると、特定建築物の立入検査率14.4%は中くらいである。
| 立入・監視の率 | |
|---|---|
| 病院(I021) | 96.0% |
| 食品営業(I022、調査・監視指導) | 59.1% |
| 特定建築物(本稿、立入検査) | 14.4% |
| 一般診療所(I021) | 13.9% |
| 歯科診療所(I021) | 9.2% |
病院だけが毎年入られ、それ以外は数年に1回である。
4-4 用途で差がつかないこと
不適率は店舗9.41%から旅館7.63%まで、1.2倍しかない。
一方で項目による差は0.46%から59.82%まで130倍ある。
つまり、何が基準を外れるかは用途ではなく項目で決まる。 どの用途の建物でも、湿度は外れ、水質は守られる。
これは実用的な意味を持つ。建物の用途を変えても、外れる項目は変わらない。
4-5 北海道の旅館
北海道の旅館532施設に対して立入検査188件(35.3%)。全国の旅館25.6%より高い。一方で選任率は96.99%で、全国の98.90%より低い。
選任率が低いところに、立入検査が多く入っている。 向きとしては整合する。
I006 で見たとおり、旅館・ホテル営業は全国52,946施設・1,782,232室だった。そのうち特定建築物の要件(面積)を満たすのは6,892(13.0%)にとどまる。 大きいホテルだけがビル管理法の対象になる。
X002 で見たとおり、北海道は物価が全国3位で、実質の最低賃金は29位だった。R005 では釧路管内の8市町村すべてで2050年までに人口が3割以上減る。それでも大きい建物は、そこにある限り管理が要る。
5. 限界
- 「特定建築物」は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の対象で、用途と面積の要件を満たすものだけが入る
- 7つの用途の足し合わせが総数と一致することを確かめている(差0)
- 「立入検査等回数」は件数で、施設の数ではない。同じ施設に複数回入れば複数件になる
- 不適率は調べ方によって動く。 調査件数の少ない項目・用途ほど、率は安定しない
- 調査1,000件未満の項目は、1〜2件の増減で率が大きく動くので比較から外した
- 測定は特定の日時に行われたもので、1年を通した状態ではない
- 第3表の注1〜注5により、測定項目の含み方に例外がある(空気環境の測定にホルムアルデヒド量の測定を含まない、貯水槽の清掃に貯湯槽の清掃を含まない、など)
- 相対湿度の不適率が高い理由(外気の乾燥・加湿設備の限界)は仮説であり、この表では確かめられない
- 興行場4,826(I019)と特定建築物の興行場1,257は、面積の要件が違うので単純な部分集合ではない
- 衛生行政報告例に市区町村別の表は無い
- 不適の少なさが問題の少なさを意味するとは限らない
6. 再現の手順
- e-Stat で衛生行政報告例 令和6年度の第3表-1〜第3表-8(生活衛生、特定建築物)を落とす(CP932)
- 各表の全国の行と、北海道から沖縄県までの47行を取る(「指定都市(再掲)」より下は使わない)
- 7つの用途の施設数を足して、総数の表と一致するか確かめる
- 管理技術者選任建築物数 ÷ 施設数で選任率、立入検査等回数 ÷ 施設数で立入検査率を出す
- 見出しの行から39の調査項目を組み立て、調査件数と不適件数の対を拾う
- 項目ごと・用途ごとの不適率を出す。調査1,000件未満の項目は比較から外す
本稿の数値は、すべて1本のスクリプト(kensan_214)の出力である。中間の数値を手で書き写していない。
この論文の位置づけ
新しい理論を主張するものではない。衛生行政報告例の第3表-1〜第3表-8を用途別に数えただけである。特定建築物48,608のうち事務所が19,767(40.7%)であること、管理技術者の選任率が全用途99.65%で旅館だけ98.90%と低いこと、立入検査が6,997件で6.9年に1回の割合であること、報告徴収が立入検査の3.1倍あること、不適率が相対湿度59.82%から水質基準0.46%まで130倍開く一方で用途による差は1.2倍しかないことを示した。相対湿度の不適率が高い理由については仮説を挙げたが、この表では確かめられない。
参考文献・データの出典
- 厚生労働省「衛生行政報告例」令和6年度、第3表-1〜第3表-8(生活衛生)
- 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」令和3年、第9-1A表・第9-1B表
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」2026年1月1日現在
- 山岸勇輝「宿の数は、統計によって13.7倍ちがう」(I006)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22876047
- 山岸勇輝「特定建築物48,608を管理する登録営業所は17,842」(I012)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22877101
- 山岸勇輝「映画館は1,468施設、市区町村の82.1%には1つも無い」(I019)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22879269
- 山岸勇輝「立入検査25,678件に対して処分3件」(I021)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22879344
- 山岸勇輝「許可のいる食品営業は1,904,239」(I022)
- 山岸勇輝「その商売は、1事業所あたり何人か」(X001)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22877856
- 山岸勇輝「賃金は1.20倍、物価は1.08倍、所得は1.85倍、地価は87.4倍」(X002)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22877924
- 山岸勇輝「2050年、その町から何分類が消えるか」(R005)。Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22877595
版の記録
| 版 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1版 | 2026-09-22 | 初出 |
引用のしかた
山岸勇輝(2026)「特定建築物の不適、6割は相対湿度、立入検査は6.9年に1回 [I023]」Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22879464
(この DOI は concept DOI。常に最新の版を指す。引用にはこれを使う)
© 2026 山岸 勇輝(Yuuki YAMAGISHI)
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書誌
山岸勇輝(2026)「特定建築物の不適、6割は相対湿度」[I023]. Zenodo.
DOI: 10.5281/zenodo.22879464
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引用するとき
山岸勇輝 (2026). 特定建築物の不適、6割は相対湿度 [I023]. YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/I023 ・ DOI: 10.5281/zenodo.22879464
Yamagishi, Y. (2026). Six in Ten Non-Compliances Are Relative Humidity [I023]. YOI: https://www.yamagishiyuuki.com/yoi/I023; DOI: 10.5281/zenodo.22879464
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